Hogohou.net
STOP!動物虐待

「動物保護法制の改善をめざすネットワーク」のサイトは、新たに「動物虐待への対策強化を求める署名・実行委員会」のための特設サイトに生まれ変わりました。

 
「動物虐待への対策強化を求める署名」実行委員会

動物虐待への対策強化を求める請願

このサイトは、過去の活動の履歴として残しているものです。

最新の署名は、こちらをご覧下さい。

動物愛護法の改正請願項目
動物愛護法の改正署名・項目の説明

2005年改正については下記をご覧下さい

2005年の改正へ向けた
活動の記録

2005年の法改正について
〜概要と課題〜


HOME > 2005年の動物愛護法改正について

2005年の動物愛護法改正について〜概要と課題〜

※改正法案可決直後に、 旧「動物保護法制の改善をめざすネットワーク」の
サイトに 掲載した文章です。

<改正のポイント>

1,国の役割の強化

 動物愛護法では、運用はすべて自治体の自治事務に委ねられていますが、未だに動物の愛護管理条例が未制定の自治体も多く、動物行政での地域格差が大きいことが問題となっていました。今回、国が動物愛護管理の基本指針を定め、それにもとづき都道府県等が基本計画を立てることとなりましたので、全国レベルでの動物行政の向上が期待できることになります。

2,動物取扱業者の規制強化

 今回(2005年)の改正では、特に動物取扱業の規制に関しては大きな進展となりました。取扱業は登録制となり、登録しない場合は罰金が課せられます。動物の健康と安全の保持や飼育施設が国の基準に適合しない場合は、登録が拒否され、また登録後もそのような状態になった場合は登録が取り消されることになります。

 登録業者は登録した旨を顧客にわかるように店頭に掲示しなければなりませんし、各事業所ごとに取扱責任者をおき、研修を受けることが義務付けられています。

 また、業の範囲も拡大され、代理・仲介業に法が適用されるようになったため、インターネットを介した動物売買についても実態の把握と規制の網をかけることが期待されます。馬やイルカなどを用いたふれあい施設なども規制の対象となります。

3,危険動物の個体登録制 

 危険動物の種は政令で指定されているものの、その飼育の許可は都道府県等の条例に委ねられていたため、これも規制については地域格差が大きく問題となっていました。

 また施設の許可制であるために、動物の繁殖・死亡や移動については実態が把握できませんでした。これをマイクロチップなどの個体識別装置により個体登録制とすることが予定されています。

4,実験動物の福祉への配慮

 動物実験については、今回はじめて、実験動物福祉の原則とされる3R(苦痛の軽減、使用数の削減、動物を使わない方法への置き換え)の理念が明記されることになりました。現行法では1R(苦痛の軽減)が義務づけられていますが、これに加えて、2R(使用数の削減、代替法)が「配慮」事項とされました。残念ながら、これを周知徹底させるために方法は盛り込まれず、実態把握するための実験施設の届出制は見送りとなりました。

5,罰則の強化

 動物虐待の罪は、殺傷と飼育怠慢、それに遺棄に分けられます。水や食べ物を与えず衰弱させる等の飼育怠慢の罪はが罰金30万円から50万円に引き上げられました。

 また動物を捨てる行為に対しても、罰金が30万円から50万円に引き上げられました。 

<実効性の確保のために>

 法律ができても、それを運用する行政の体制が整わないと、法の実効性は期待できません。今後は、国(環境大臣)が作る基本指針や、動物取扱業の遵守基準の改正(個別基準の制定)、実験動物の飼養保管基準の改正などにおいて、この問題への実効性が確保されるように、期待したいと思います。

 ペットショップやブリーダー、ふれあい施設、個人動物園などでの劣悪な飼育状態がいつも指摘されながら、これを改善させる法的根拠がなく、手をこまねくばかりだった問題も、これからは動物行政の向上と世論の後押しによって、改善させていける可能性が広がるでしょう。

<法案成立における課題>

 今回(2005年)の法改正では、残念ながら、参議院でも審議無し、附帯決議無しでした。

 今回の改正においては、前回1999年の附帯決議があったために、それを次回の改正の約束事項として働きかけることができたのですが、今回はそれがないため、積み残し事項が記録にも残されないことになります。

 特に、動物虐待の定義や、愛護動物の範囲、実験動物施設の届出制、動物愛護推進員制など、いくつもの課題が次回改正への課題として残されました。

 今後私たちは、これを忘れることなく、次の改正に向けて実効力のある動物保護法として機能するように、引き続き活動していきたいと思います。

 2005年動物愛護管理法の改正にお心を寄せ、さまざまな形でご支援、ご協力いただいた全国の皆様に厚く感謝し御礼申し上げます。

 また、当会に寄せられた15万名を超える署名簿は、衆参両院の70名近くの国会議員の方々が紹介議員になって下さり、請願としてすべてを提出いたしました。声のない動物たちのためを助けたいとのお気持ちで署名をして下さった全国の皆様、ほんとうにありがとうございました。

<参考:改正の概要>

以下、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」の概要です。

1.基本指針及び動物愛護管理推進計画の策定

  1. 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、基本的な指針を定める。
  1. 都道府県は当該指針に即して、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を定める。

2.動物取扱業の適正化

(1)「登録制」の導入

  1. 現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置を設ける。
  1. 登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示を義務付ける。

(2)「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け

  1. 事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任を義務付ける。
  1. 「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修会受講を義務付ける。

(3)動物取扱業の範囲の見直し

 動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業を追加する。また、「動物触れ合い施設」が含まれることを明確化する。

(4)生活環境の保全上の支障の防止

 動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守を義務付ける。

3.個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全国一律化

  1. 人の生命等に害を加えるおそれがあるとして政令で定める特定動物について、個体識別措置を義務付ける。なお、動物の所有者を明らかにするための措置の具体的内容を環境大臣が定める。
  1. 特定動物による危害等防止の徹底を図るため、その飼養又は保管について全国一律の規制を導入する。(現行制度は、必要に応じた条例規制)

4.動物を科学上の利用に供する場合の配慮

 動物を科学上の利用に供する場合に、「科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする」を加える。(現在は、「できる限りその動物に苦痛を与えない方法」と規定)

5.その他

  1. 学校等における動物愛護の普及啓発:動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を推進するため、教育活動等が行われる場所の例示として、「学校、地域、家庭等」と明記する。
  1. 動物由来感染症の予防:動物の所有者等の責務規定として、「動物に起因する感染性の疾病の予防のために必要な注意を払うよう努めること」を追加する。
  1. 犬ねこの引取り業務の委託先:都道府県知事等が実施する犬又はねこの引取りについて、「動物の愛護を目的とする団体」が委託先になりうることを明記する。
  1. 罰則:登録制への移行、特定動物の飼養等規制の全国一律化等に伴い設けられた措置に関し、必要に応じて罰則を設ける。愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万円以下から50万円以下に強化する。
  1. 検討条項:この改正法案の施行後5年を目途として、必要に応じて所要の措置を講ずる旨の検討条項を設ける。

もどる

 


 Copyright © 2007-2011 Hogohou.net. All Rights Reserved.