ALIVE意見
(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
- 早期に親兄弟から引き離したため適切な社会化がなされず問題行動を起こす犬を、飼い主が飼いきれなくなり保健所に持ち込むケースが数多くある。海外の科学的知見や規制の現状を踏まえ、幼齢動物を親兄弟から引き離す日齢を8週齢以降とするべきである。
- 日齢を規制する場合、生年月日を証明できる仕組みが必要である。トレーサビリティを確保し、生年月日のほかにも、両親の情報、兄弟の数、生産者の情報、販売店の情報などが確認できる仕組みをつくる必要がある。
- 犬猫以外の動物についても、原則として幼齢動物を販売しないようにするべきである。それぞれの種について専門的な知見を集めてガイドラインを作るようにしていくことが必要である。
- 「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」などを遵守しておらず、適正とはいえない環境で繁殖を行っている動物取扱業者も多い。親等から引き離す日齢を規制する場合、基準を強化して飼養施設を適正化し、心身ともに健康に育つ環境を整えていくことが重要である。
環境省案
※文末【参考資料】は、環境省HP「議事次第資料・議事録一覧」から参照できます。