ALIVE意見
(8)-(3)老犬・老猫ホーム
- 老犬・老猫ホームは飼い主より対価を得て、終生適正に飼育することを契約する営利目的の業であり、客観的に適正に飼養されることが求められるため、動物の所有権を得ているとしても、登録制とし、実態把握や法令の周知徹底などをするべきである。
- 今後、この種の業は増加していくと考えられ、概念としては終生預かってもらうという意味でその費用を飼い主が支払うが、犬猫の所有権が業者に移るため、元の飼い主が会うことを断られる例がある。これは里親詐欺の場合も同様で、譲渡を受けたあと、実験動物として売り払うケースもある。犬猫を預けたあと、追跡ができなくなることが問題であり、現に社会問題化している。動物取扱業として登録制に含めるべきである。
- 終生預かってもらうために、その必要経費を飼い主が支払い、時には医療費の負担もすることがある。明らかに、保管業の形態であると考えられる。終生保管の義務を定めることで、元飼い主に無断で、勝手に遺棄したり、殺処分、売買することは契約違反とするべきである。
環境省案
※文末【参考資料】は、環境省HP「議事次第資料・議事録一覧」から参照できます。