ALIVE意見
(8)-(4)動物の愛護を目的とする団体
- 一時保護や譲渡等の目的で動物を飼養保管等している動物愛護団体・グループ・個人の活動は、非営利で公益的な活動であることにかんがみ、一般の動物取扱業とは別枠での登録制とするべきである。
- 地域の動物行政に協力をして譲渡活動をしている動物愛護団体・グループ・個人は、登録制とし、社会的に認知されるべきである。
- 譲渡等のために実際に動物を飼養保管等している動物愛護団体・グループは登録制とし、複数の家庭で動物の一時預かりをしている動物愛護団体・グループの場合はその本部を登録制とするのがよい。
環境省案
※文末【参考資料】は、環境省HP「議事次第資料・議事録一覧」から参照できます。