ALIVE意見
今回の意見募集の対象には含まれていないが「(8)動物取扱業の業種追加の検討」に加えるべき業種がある。
(8)-(6)実験動物繁殖販売施設
- 実験動物の繁殖販売施設は多頭飼育施設であることが多く、またペットの繁殖業者と遵守すべき事項は何ら変わりがない。周辺環境への影響その他の観点からも登録制とする必要がある。
- 猫を捕獲して実験用に販売する業者がいたり、犬猫の繁殖業者が売れ残った個体を実験動物業者に販売していたりするので、実験動物販売業者も登録制とするべきである。
- 野生動物(ニホンザルなど)を捕獲して実験用に販売している動物取扱業者は、登録制とするべきである。
※環境省の案にない項目でも「動物取扱業」に関する意見は、パブリックコメントとして提出しましょう!!