ALIVE意見
今回の意見募集の対象には含まれていないが「(8)動物取扱業の業種追加の検討」に加えるべき業種がある。
(8)-(8)行政の犬猫収容施設
- 動物愛護センターなど行政による犬猫の収容保管施設は、動物の適正な取り扱いに関して一般のモデルとなるべきであり、自ら基準を遵守することを示す意味で登録制とするべきである。
- 行政の施設でも、ふれあいや展示、譲渡等の動物取扱に関する事業が行われており、動物取扱業に相当するので登録制とするべきである。
- 動物愛護センター等の運営や動物の保管に関して、すでに業者委託が進んでおり、今後は愛護団体や業者への委託が増えていくことも考えられるため、登録制とするべきである。
※環境省の案にない項目でも「動物取扱業」に関する意見は、パブリックコメントとして提出しましょう!!