ALIVE意見
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
- 動物取扱業は、さまざまな動物関連法に広く関わっていることが多い。動物に関わる個別法は数多くあり、法律ごとに業の登録等の規制をしていくことも考えられるが、もっとも一般消費者や飼い主と近いところにある動物愛護管理法で、関連法違反時の取り扱いを定めることが最も効果的である。
- 悪質な犬の繁殖・販売業者に対して、行政が何回改善指導しても改善されない場合、動物愛護管理法ではなく狂犬病予防法(登録、注射義務違反)で告発するケースがある。狂犬病予防法で有罪となった場合には、登録取り消しとするべきである。
- ワシントン条約、種の保存法等に違反して動物を違法に販売していた動物取扱業者が、逮捕された翌日でも店の営業を行っている。法令違反が明らになった時点で登録取り消しとするべきである。
- 鳥獣保護法に違反して国産の野鳥を密猟者から仕入れて販売しているペットショップ等は、法令違反が明らかになった時点で登録取り消しとするべきである。
- 特定外来生物法に違反した場合、法令違反が明らかになった時点で登録取り消しとするべきである。
- 登録の取り消しは、動物愛護管理法第12条(登録の拒否)及び第19条(登録の取消し等)の両条文に登録拒否の要件として規定するのが妥当である。
- 動物愛護管理法第25条の周辺の生活環境の保全に係る措置に関連する法令として、悪臭防止法、騒音防止法、化製場法、感染症予防法等がある。「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」第12条に、化製場法、悪臭防止法、騒音防止法等を書き込むのが妥当である。
環境省案
※文末【参考資料】は、環境省HP「議事次第資料・議事録一覧」から参照できます。