ALIVE意見
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
- 安価なハムスターや小鳥などが粗雑に扱われたり、不適切な飼い方をされることが多々ある。値段や動物の大きさ等に関わらず、どのような小動物であっても適正に飼育するよう飼い主に説明することは動物取扱業者の義務であり緩和するべきではない。
- 昨今、エキゾチックアニマルを飼うことが一般的になりつつある。それらの生き物は性成熟時の体長・体重、寿命、適正な飼育方法などが一般に知られていないことが多い。中には数メートルの大きさに成長するものや、数十年生きるもの、特殊な環境や餌を必要とするものもいる。飼育者が個体の情報や適切な飼育方法を理解せずに飼い始めることは虐待や遺棄につながる。遺棄による在来種への影響の問題も各地で発生しており、販売時の説明義務は緩和するべきではない。
- ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)やフェレットなど、外来生物法の「要注意外来生物リスト」に掲載されている生態系に悪影響を及ぼしうる生き物などについては、販売時説明を強化することが外来種対策としても重要である。
- 「展示動物の飼養及び保管に関する基準」に「野生動物等を家庭動物として販売するに当たっては、特に第1の2の定めに留意すること。」とある。第1の2には「管理者は、施設の立地及び整備の状況並びに飼養保管者の飼養能力等の条件を考慮して飼養及び保管する展示動物の種類を選定するように努めること。また、家畜化されていない野生動物等に係る選定については、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数が少なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等を勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。」とある。そもそも野生動物を家庭動物として販売することは問題が多く望ましくない。野生動物を販売する場合には、飼育の難しさ、危険性、起こりうる問題などもあわせて説明することを義務とするべきである。
- 販売時の説明で、特に重要な箇所が産地の明記であるが、これを単に「静岡県」といような地名ですませているところがある。トレーサビリティの確保のためには、繁殖業者の登録情報を顧客に知らせることが必要である。
- 購入した個体に、遺伝的な疾患があったとか、感染症にかかっていたというような場合は、追跡調査ができることが必要で、この部分は現在以上にしっかりと説明するべきである。
環境省案
※文末【参考資料】は、環境省HP「議事次第資料・議事録一覧」から参照できます。