2011年11月10日 NPO法人地球生物会議
送り先等:「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」 に対する意見の募集(パブリックコメント) http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14412
【施行規則及び取扱業者細目の改正】
動物取扱業に、動物を譲り受けて飼養する事業者を追加することに賛成。 動物を譲り受けて<終生>飼養する事業者と定義するべきである。もともとこの事業者は「老犬・老猫ホーム」を運営する者が想定されており、その譲り受けた動物が寿命を全うするまで飼育することを合意して、契約している。 原則として、譲り受けて所有権が移譲された後に、第三者に再譲渡または転売する等はしてはならない。
動物取扱業に、動物を譲り受けて飼養する事業者を追加することに賛成。
動物を譲り受けて<終生>飼養する事業者と定義するべきである。もともとこの事業者は「老犬・老猫ホーム」を運営する者が想定されており、その譲り受けた動物が寿命を全うするまで飼育することを合意して、契約している。
原則として、譲り受けて所有権が移譲された後に、第三者に再譲渡または転売する等はしてはならない。
戻る